ブログ詳細 賃貸契約期間についての注意点

2022年06月08日

同じ賃貸で暮らし続ける場合、あらかじめ決められた年月が過ぎたら契約し直すのが一般的です。
ずっと同じ物件に住み続けたいのであれば、そのための手続きを繰り返していかなければなりません。
今回は、賃貸への入居や転居を考えている方のために、契約期間とその更新、さらに満期前の途中解約についてもまとめました。

賃貸の契約期間が2年とされている理由とは?

通常、賃貸に入居するときは、普通借家契約を借り主と貸し主の間で結びます。
この期間はたいていの場合2年で、それが過ぎても契約し直すことが可能です。
なぜ2年という制約があるのかというと、それには借地借家法という法律が関係しています。
借地借家法29条では、その期間が1年に満たない賃貸借は期間の定めがないとみなされてしまうため、更新のタイミングを決められません。
そうなると、貸し主や不動産会社としては、解約についての取り決めを作れないばかりか、更新料や手数料を徴収するチャンスがなくなってしまいます。
さらに、借り主のライフサイクルを考慮すると、2年が長すぎず短すぎずちょうどよいということで、2年に定められている場合が多いのです。

賃貸の契約期間を更新するときに注意するのはどんなこと?

再び同じ物件を借りる場合は、借り主は貸し主に対して更新料を支払うことがあります。
その金額の相場は地域や物件によって異なりますが、たとえば首都圏ですと、たいていは家賃の1か月分です。
一方、大阪は無料にもかかわらず、京都では1年という短いスパンで2か月分もかかるなど、地域差があります。
もちろん退去する場合は支払う必要はありません。
このときに注意しなければならないのが、大金を支払ってそこに住み続けるのと引っ越すのでは、どちらが得かということです。
更新料は決して安くはありませんし、滞納してしまうと貸し主からの信頼を失い、立ち退きを迫られるおそれもあります。
もし可能であれば、その時期が近づいてきたら引っ越しも視野に入れてみましょう。

賃貸の契約期間満了前の途中解約は可能?

もちろん、いかなる場合でも途中解約は可能です。
しかし、借り主から途中解約を申し出た場合、違約金を取られるおそれがあります。
またいつまでに貸し主側に途中解約の旨を伝えればよいかは、契約書に記載があるはずなので確認しましょう。
この解約予告期間は、借り主側からの申し出によるものか、それとも貸し主側からの申し出かによって、大幅に異なります。
借り主側からでしたら退去予定日の1か月から2か月前が相場ですが、建て替えなどによる貸し主側からの解約だと6か月前までに申し入れなければなりません。

 

まとめ

賃貸の契約期間は2年である場合が多く、その後も住み続けるためには、家賃以外の一時金や手数料の支払いを覚悟しなければなりません。
しかし、その金額の相場は地域によってまちまちです。
また、途中解約は可能ですが、申し入れる時期を事前に確かめておく必要があります。
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