ブログ詳細 賃貸物件の敷金とは何か?

2022年12月13日

賃貸物件を探していると、敷金が必要な物件や敷金の代わりに礼金や保証金が必要な物件、家賃のみで契約できる物件などさまざまな条件の物件があることに気づきます。
入居時の費用を安く抑えたい方にとって、敷金や礼金が不要の物件はとても魅力的に映るかもしれません。
今回は賃貸物件の敷金がどういうものなのか、退去時に返還されるにはどのような条件があるのかについてまとめました。

 

賃貸物件の契約時に支払う「敷金」とは何か?

敷金とは、借主が家賃を滞納したり、部屋を傷つけたりしたときに家賃や修理費として補填されるお金のことで、賃貸借契約の締結時に貸主に支払います。
敷金は、保証金と呼ばれることもあります。
敷金や保証金は入居中の不測の事態に備えたいわゆる「担保金」なので、退去時に修理費などを清算して残額が返還されるのが一般的です。
2020年4月に民法が改正され、名目が「礼金」であっても担保金として扱われる場合は敷金とみなされるようになりました。
これまでは「礼金」は返金されないものでしたが、改正民法適用後は礼金であっても退去時に返還される可能性があります。
ただし、改正民法適用前の契約には当てはまらない点には注意が必要です。

賃貸物件の退去時に敷金が返還される条件とは?

2020年4月の改正民法では、貸主の敷金返還義務について明記されました。
貸主から借主への返還義務の範囲については、滞納した家賃や借主の過失、故意による汚れや毀損の修繕費を差し引いた残額と定められています。
返還時期については、賃貸借契約が終了し賃貸物の返還を受けたときと定められているのです。
あらかじめ退去について貸主と合意し契約終了が成立したうえで、部屋の鍵などすべての賃貸物を返還すれば敷金が戻ってくるのです。
気になるのが、借主の原状回復義務の範囲ではないでしょうか。
借主は賃貸物件を契約する際に原状回復義務を負いますが、経年劣化や通常損耗は原状回復義務の範囲から除外されることが今回の改正民法で明文化されました。
原状回復の基準や費用負担の目安については国土交通省や法務省でも公表しているので、参考にすると良いでしょう。
近年では「敷金・礼金不要」物件も増えてきています。
入居時の費用が抑えられるのはうれしいですが、退去時のハウスクリーニング代が請求される点は知っておいたほうが良いでしょう。

 

まとめ

敷金については、今までは返還の基準があいまいであったためトラブルも少なくありませんでした。
しかし法改正のおかげで、借主の原状回復についても基準が示されるようになってきました。
敷金要物件は入居時に預けた敷金が返ってくるのに対し、敷金不要物件は入居時の費用は抑えられても退去時に費用がかかる点は覚えておきましょう。
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